遺言書作成


遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

遺言書の種類
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場等で遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人がその内容を作成します。

  • メリット
  • 公正証書遺言書の原本は、必ず公証役場に保管されるので、紛失や破棄、隠匿、改ざんなどされるおそれはありません。
    内容の法的チェックがあるので、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
    また、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

  • デメリット
  • 2人以上の証人が必要です。
    公証役場で作成する手間と、公証人手数料が別途かかります。

    自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をして作成します。なお、財産目録については、パソコンや代筆で作成することができます。

  • メリット
  • 自分のタイミングで手軽に作成でき、書き直しができます。
    費用を抑えることができます。
    法務局の保管制度を利用すると、改ざん・紛失のおそれがなく、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。さらに指定者通知を利用すれば、遺言者の死亡後、相続人等へ通知が届きます。

  • デメリット
  • 内容の法的チェックがないので、要件を満たしていない等で無効になるリスクがあります。
    法務局の保管制度を利用しない場合は、遺言者の死亡後、開封前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。

    秘密証書遺言(当事務所では取り扱っていません)
    秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、封筒に入れて遺言書の押印に使用したものと同一の印鑑で封印をしたうえ、遺言書が存在するということを公証人に記録(公証)してもらい、作成します。保管は遺言者自身でします。

    当事務所では次のようなサービスを提供しています

    • 遺言書の原案作成
    • 事前調査及び資料の収集
    • 公証役場との調整、証人の手配 など


遺言でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


木田 律子

代表 行政書士

木田 律子

長年、地方公務員として市役所に勤務し、暮らしに寄り添う窓口の現場で経験を重ねてまいりました。 今後は立場を変え、地域の皆さまのお役に立ちたいという思いから、行政書士として開業いたしました。

 お問い合わせ
 contents
 カテゴリー
  • カテゴリーなし