在留資格・ビザ申請サポート関連

外国人の方が日本で安心して暮らし、働くためには、在留資格の手続きが欠かせません。
慣れない制度や書類で不安になる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、初めての手続きでも安心してご相談いただけるよう心がけています。
できるだけ負担の少ない形で手続きを進められるよう、丁寧にサポートいたします。
主な取り扱い手続き
在留資格認定証明書交付申請
外国人の方が日本で中長期に滞在するには、事前に「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」を取得する必要があります。この証明書は、入国管理局が「この方は日本での活動内容に適した在留資格を持つにふさわしい」と認めたことを示すものです。
申請が必要なケース
以下のような場合、在留資格認定証明書の交付申請が必要です- 外国人を新たに雇用する場合(技術・人文知識・国際業務など)
- 海外から留学生を受け入れる場合
- 外国人配偶者や子どもを日本に呼び寄せる場合
- 技能実習生や特定技能での受け入れを行う場合
申請の流れ
1.必要書類の準備 申請者本人および受入機関に関する書類を揃えます。2.出入国在留管理局へ申請 受入機関または代理人が申請を行います。
3.審査・交付 審査期間は通常1〜3か月程度。交付された証明書は海外の本人に送付します。
4.ビザ申請・入国 本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請し、入国後に在留カードが交付されます。
在留資格変更許可申請
現在の在留資格とは異なる活動を希望する場合に、新しい在留資格へ変更する手続きです。たとえば、留学生が卒業後に就職する場合などに必要となります。
申請は出入国在留管理局に行い、許可されると新しい在留カードが交付されます。
在留資格更新許可申請
現在の在留資格で引き続き活動を続けるためには、在留期間の満了前に更新手続きを行う必要があります。たとえば、就労ビザや留学ビザで滞在中の方が、同じ職場や学校で活動を継続する場合に申請します。
申請は出入国在留管理局に行い、許可されると在留期間が延長されます。
永住許可申請
日本に継続して一定期間以上在留し、素行が善良で安定した生活基盤がある外国人が、永住者としての在留資格を取得するための手続きです。永住が許可されると、在留期間の更新が不要になり、就労や活動内容の制限もなくなります。
サポートをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
