こども性暴力防止法(日本版DBS)制度対応支援

そのため、こどもと接する業務を行う事業者は、
- 業務に従事する職員の性犯罪歴の確認
- 確認した情報を適切に管理する体制の整備
- 日頃から取り組むこと(初犯防止対策)
- 性暴力が起こった場合に取り組むこと
- 性犯罪を繰り返させないために取り組むこと(再犯防止対策)
日常の運営の中で、性暴力を起こさないための仕組みを整えます。
• 服務規律や「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決めるルールづくり。
• いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
• こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
• こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。
万一のときの対応手順を定めておくことが必要です。
• こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
• こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
「確認して終わり」ではなく、継続的な運用が求められます。
• こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
• 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。
- 日頃から取り組むこと
- 情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと
性犯罪歴の確認で得た情報は、特に厳格な管理が必要です。「確認」だけでなく、「情報を守る体制」も法律上の重要ポイントです。
• 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。
• 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。
• 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。
• 新たに開発するシステムでのみ犯歴情報を扱う(別の記録・保存は極力控える)。
• 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。
• 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。
- 学校(幼稚園、小中学校、高校等)、専修学校(高等課程)
- 認定こども園
- 児童相談所
- 児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設 など)
- 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援)
- 乳児等通園支援事業 など
- 専修学校(一般課程)・各種学校
- 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ など)
- 放課後児童クラブ
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 認可外保育事業
- 障害児に対する指定障害福祉サービス事業(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援) など
認定を受けた事業者は、従事者の性犯罪歴の確認に加え、子どもの安全を守るための体制整備や、確認した情報を適切に管理するための措置などを講じる必要があります。
- 認定の基準
- 必要な手続き
- 認定を受けると…
認定には、法律で定められた性暴力を防ぐ取組や、犯歴情報を適正に管理する取組を適切に実施する体制が必要です。
認定を受けるためには、オンラインでの申請が必要です。
申請から認定までは約1~2か月かかる見込みです。認定申請にかかる手数料は、31,500円(電子申請による場合にあっては、30,000円)です。
こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
- 認定要否の適正判断
- 組織体制の整備
- 内部規程の整備
- システム対応支援(GビズID取得サポートなど)
- 認定申請の代行
- 照会実務サポート
- 継続運用・アフターサポート
- 各種変更届・更新手続きの管理
- 内部規程の整備
- 職員向け研修の実施サポート
こども性暴力防止法(日本版DBS)体制整備・手続きについては、当事務所までご相談ください。
