遺言書作成

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
- メリット
 - デメリット
 - メリット
 - デメリット
 - 遺言書の原案作成
 - 事前調査及び資料の収集
 - 公証役場との調整、証人の手配 など
 
公正証書遺言書の原本は、必ず公証役場に保管されるので、紛失や破棄、隠匿、改ざんなどされるおそれはありません。
内容の法的チェックがあるので、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
また、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
2人以上の証人が必要です。
公証役場で作成する手間と、公証人手数料が別途かかります。
自分のタイミングで手軽に作成でき、書き直しができます。
費用を抑えることができます。
法務局の保管制度を利用すると、改ざん・紛失のおそれがなく、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。さらに指定者通知を利用すれば、遺言者の死亡後、相続人等へ通知が届きます。
内容の法的チェックがないので、要件を満たしていない等で無効になるリスクがあります。
法務局の保管制度を利用しない場合は、遺言者の死亡後、開封前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。
遺言でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
