【連載①】こども性暴力防止法の目的は?ガイドラインに沿って解説

【連載①】こども性暴力防止法の目的は?ガイドラインに沿って解説
2026年12月25日施行の「こども性暴力防止法」。
メディアでは「日本版DBS」という言葉で報じられることが多いこの新制度ですが、学校だけでなく、放課後等デイサービスや学習塾など、子どもに関わる全ての事業者に体制整備が求められる大きな転換点です。
「うちの施設は義務なの?」「認定って何をすればいい?」
そんな疑問を持つ事業者様へ向けて、ガイドラインに基づいた実務目線でこの法律を分かりやすく紐解いていきます。
第1回は、まず知っておきたい「法律の目的と仕組み」について。
子どもたちの未来と施設の信頼を守るための新ルールを、一緒に確認していきましょう。
その目的は、事業者の責任を明確にし、性犯罪歴を確認できる仕組み(日本版DBS)を作ることで、子どもの心身を生涯にわたる被害から守ることにあります。
学校や放課後等デイサービスといった「義務」となる施設に加え、塾などの民間事業者が「認定」を受ける仕組みも含まれており、具体的な体制整備が必要になります。
こうした重大な被害を未然に防ぎ、子どもたちの健全な発達に寄与するため、法律(第1条)では以下の3点を柱として定めています。
- 事業者の責務の明確化: 現場の責任をはっきりと定義する
- 安全確保措置の制度化: 研修や相談体制などをルール化する
- 性犯罪歴の情報提供: 国が事業者に犯歴の有無を教える仕組みを作る
- 法律(第1条、第3条、第42条)に基づき、以下の3つの役割が定められています。
- 予防:従業者への研修や、死角を作らないなどの環境整備
- 発生時: 万が一の際、被害を受けた子どもを最優先で保護し、適切に対応する
- 認定の取得:学習塾などの民間教育保育等事業者は、まず国から安全体制の「認定」を受ける必要があります。認定は任意で、その施設が国の定める安全基準を満たしているという強力な証明になります。
- 照会権限: 義務対象事業者および認定を受けた事業者が、採用時等にスタッフの性犯罪事実の有無をこども家庭庁へ照会できるようになります。
学校設置者等やび民間教育保育等事業者には、この法律に基づき「子どもを預かる場所を世界一安全な場所にする」という重い責務があるとともに、この制度への対応は、子どもたちと保護者からの「信頼」をより確かなものにするチャンスでもあります。
第2回は、ガイドラインが定める『児童等』および『対象性暴力等』の定義について詳しく解説します。
岸和田市の行政書士として、規程づくりから国の認定取得まで、こども性暴力防止法への適切な対応を形にするお手伝いをしています。

