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【連載①】こども性暴力防止法の目的は?ガイドラインに沿って解説


【連載①】こども性暴力防止法の目的は?ガイドラインに沿って解説

2026年12月25日施行の「こども性暴力防止法」。
メディアでは「日本版DBS」という言葉で報じられることが多いこの新制度ですが、学校だけでなく、放課後等デイサービスや学習塾など、子どもに関わる全ての事業者に体制整備が求められる大きな転換点です。
「うちの施設は義務なの?」「認定って何をすればいい?」
そんな疑問を持つ事業者様へ向けて、ガイドラインに基づいた実務目線でこの法律を分かりやすく紐解いていきます。
第1回は、まず知っておきたい「法律の目的と仕組み」について。
子どもたちの未来と施設の信頼を守るための新ルールを、一緒に確認していきましょう。

こどもを守る新ルール「こども性暴力防止法」とは?
こども性暴力防止法は、子どもに関わる事業者に対して「予防」と「発生時対応」の両方を求める法律です。
その目的は、事業者の責任を明確にし、性犯罪歴を確認できる仕組み(日本版DBS)を作ることで、子どもの心身を生涯にわたる被害から守ることにあります。
学校や放課後等デイサービスといった「義務」となる施設に加え、塾などの民間事業者が「認定」を受ける仕組みも含まれており、具体的な体制整備が必要になります。

なぜ、これほど厳しい法律が必要なのか?
それは、子どもへの性暴力が個人の尊厳を著しく傷つけるだけでなく、心身に生涯にわたって回復しがたい重大な影響を与える「極めて悪質な人権侵害」だからです。
こうした重大な被害を未然に防ぎ、子どもたちの健全な発達に寄与するため、法律(第1条)では以下の3点を柱として定めています。

    • 事業者の責務の明確化: 現場の責任をはっきりと定義する
    • 安全確保措置の制度化: 研修や相談体制などをルール化する
    • 性犯罪歴の情報提供: 国が事業者に犯歴の有無を教える仕組みを作る

「子どもを預かる以上、加害者を近づけないための仕組みを組織として整えること」が、もはや社会的な必須条件となったのです。

法律が定める「3つの役割」と具体的な仕組み
    法律(第1条、第3条、第42条)に基づき、以下の3つの役割が定められています。
    ① 事業者の責務(学校・放課後等デイサービス・塾など)
    子どもに接するスタッフによる性暴力を防ぐため、現場の体制を整える義務があります。

    • 予防:従業者への研修や、死角を作らないなどの環境整備
    • 発生時: 万が一の際、被害を受けた子どもを最優先で保護し、適切に対応する
    ※学校や放課後等デイサービスなどは「義務」として、学習塾などは「任意で国の認定を受けた後」に、この責務を負います。

    ② 認定制度と性犯罪歴の確認(日本版DBS)
    スタッフの犯歴を確認するための仕組みです。民間事業者は「認定」を受けることがスタートラインとなります。

    • 認定の取得:学習塾などの民間教育保育等事業者は、まず国から安全体制の「認定」を受ける必要があります。認定は任意で、その施設が国の定める安全基準を満たしているという強力な証明になります。
    • 照会権限: 義務対象事業者および認定を受けた事業者が、採用時等にスタッフの性犯罪事実の有無をこども家庭庁へ照会できるようになります。

    ③ 国(こども家庭庁)によるバックアップ
    内閣総理大臣の権限を「こども家庭庁長官」に委任し、専門的な支援・指導を行います。

    信頼を築くための第一歩
    つまり、この法律は「事業者と国が連携して、子どもを守る強固なネットワークを作るための土台」です。
    学校設置者等やび民間教育保育等事業者には、この法律に基づき「子どもを預かる場所を世界一安全な場所にする」という重い責務があるとともに、この制度への対応は、子どもたちと保護者からの「信頼」をより確かなものにするチャンスでもあります。

    次回予告:「不適切な行為」の境界線はどこにあるのか?

    第2回は、ガイドラインが定める『児童等』および『対象性暴力等』の定義について詳しく解説します。

    岸和田市の行政書士として、規程づくりから国の認定取得まで、こども性暴力防止法への適切な対応を形にするお手伝いをしています。

    終活イメージ

    木田 律子

    代表 行政書士

    木田 律子

    大学卒業後、地方公務員として市役所に長年勤務。 障害福祉をはじめ、暮らしに関わるさまざまな市民窓口業務に携わってきました。 現場での経験と制度への理解を活かし、退職後は行政書士として開業。 現在は、外国人の在留手続、障害福祉サービス事業、遺言書作成に加え、こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応支援(規程整備・運用体制構築等)などを通じて、地域の皆さまの支援に取り組んでいます。 【保有資格・登録】行政書士(大阪府行政書士会所属)、申請取次行政書士(出入国在留管理庁届出済)

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